青年会議所(JC)は、" 明るい豊かな社会" の実現を同じ理想とし、次代の担い手たる責任感をもった20 歳から40 歳までの指導者たらんとする青年の団体です。青年は人種、国籍、性別、職業、宗教の区別なく、自由な個人の意志によりその居住する各都市の青年会議所に入会できます。50余年の歴史をもつ日本の青年会議所運動は、現在709の地域に約40,000名の会員を擁し、全国的運動の総合調整機関として日本青年会議所(日本JC)が東京にあります。


全世界に及ぶこの青年運動の中枢は国際青年会議所(JCI)です。㈳日本青年会議所の事業目標は、" 社会と人間の開発" です。その具体的事業としてわれわれは市民社会の一員として、市民の共感を求め社会開発計画による日常活動を展開し「自由」を基盤とした民主的集団指導能力の開発を推し進めています。さらに日本の独立と民主主義を守り、自由経済体制の確立による豊かな社会を創りだすため、市民運動の先頭に立って進む団体、それが青年会議所です。

We Believe
That faith in God gives meaning and purpose to human life;
That the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations;
That economic justice can best be won by free men through free enterprise;
That government should be of laws rather than of men;
That earth's great treasure lies in human personality;
And that service to humanity is the best work of life.

我々はかく信じる:
「信仰は人生に意義と目的を与え
人類の同朋愛は国家の主権を超越し
正しい経済の発展は
自由経済社会を通じて最もよく達成され
政治は人によって左右されず
法によって運営さるべきものであり
人間の個性はこの世の至宝であり
人類への奉仕が人生最善の仕事である」

日本の青年会議所は混沌という未知の可能性を切り拓き、
個人の自立性と社会の公共性が生き生きと協和する確かな時代を築くために
率先して行動することを宣言する。

われわれJAYCEEは社会的・国家的・国際的な責任を自覚し
志を同じうする者、相集い、力を合わせ
青年としての英知と勇気と情熱をもって
明るい豊かな社会を築き上げよう。

第 1 章   総     則

第1条 (名   称)
この法人は、社団法人長崎青年会議所(以下「本会議所」という。)と称する。

第2条 (事 務 所)
本会議所は、事務所を長崎市に置く。

第3条
 (目   的)
本会議所の目的は、次のとおりとする。
指導者訓練を基調として、日本経済の正しい発展と福祉国家の実現を図るとともに、国際青年会議所および日本青年会議所と協調して互いに理解を深め、親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

第4条
 (運営の原則)
1.本会議所は、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行なわないものとする。
2.本会議所は、特定の政党のために活動しないものとする。

第5条
 (事   業)
本会議所は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1.会員の自己修練および相互の親睦に資する行事の開催
2.社会奉仕事業および青少年問題に関する事業
3.経済・社会・文化に関する研究並びにその開発に関する事業
4.日本青年会議所、国際青年会議所並びに国内、国外の青年会議所およびその他の諸団体との提携
5.その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

第 2 章   会員および会費

第6条 (会員の種類)
本会議所の会員は、次の4種類とする。ただし、正会員にかぎり民法上の社員とする。
1.正会員
2.特別会員
3.名誉会員
4.賛助会員

第7条
 (会員の資格)
本会議所の会員の資格は、次のとおりとする。
1.正会員 長崎市およびその近郊に居住または勤務する20才以上41才未満の良識ある青年
2.特別会員 制限年令に達した正会員で、休会期間を除き24ヵ月以上在籍した者
3.名誉会員 本会議所に功労ある者または適当と認められる者で、理事会の議決により名誉会員に推薦された者
4.賛助会員 本会議所の趣旨に賛成し、本会議所の事業の発展を助長せんとする個人または団体

第8条
 (入   会)
1.正会員になろうとする者は、入会申込書に本会議所正会員2人以上の者の推薦書を添えて、理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.特別会員になろうとする者は、別に定める会員資格規定に基づき会費を納入することにより特別会員となる。
3.名誉会員は、理事会の議決により推薦され名誉会員となる。
4.賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第9条 (会員の義務)
1.会員は、入会の承認があったときは、総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2.会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3.正会員は、例会・総会・委員会および各種会合に積極的に参加しなければならない。

第10条
 (会員資格の喪失)
本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
1.退 会
2.死 亡
3.破産の宣告または後見、保佐の審判を受けたとき
4.除 名

第11条
 (休会および復会) 1.休会を希望する会員は休会願いを提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、休会中の会費は免除しない。
2.休会中の会員が復会する場合は、復会願いを提出し、理事会の承認を得なければならない。


第12条
 (退   会)
病気その他やむを得ない事情のため退会を希望する会員は、退会願いを理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第13条
 (退会処分)
会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決により退会処分とすることができる。この場合、退会願いの提出は必要としない。
1.出席義務を履行しないとき
2.会費納入義務を履行しないとき

第14条
 (除   名)
会員が次の各号の一に該当するときは総会において除名することができる。この場合において、総会は、議決の前に除名しようとする会員に弁明の機会を与えなければならない。
1.本会議所の体面を傷つけ、または趣旨に反する行為をしたとき
2.その他会員として適当でないと認められるとき

第15条
 (拠出金品の不返還)
既納の会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。

第16条
 (返納義務)
会員の資格を失った場合は、本会議所より貸与されたものおよび本会議所の会員であることを証する物品は直ちに返納しなければならない。

第 3 章   会     議

第17条 (総会の構成)
本会議所の総会は、正会員をもって構成する。

第18条
 (総会の種類)
本会議所の総会は、定時総会および臨時総会の2種とする。

第19条
 (総会の招集)
1.定時総会は、毎年2回理事長が招集するものとし、開催時期は次に掲げる通りとする。
・前年度終了後、2ヵ月以内
・次年度開始日の前日まで
2.臨時総会は、次に掲げる場合に理事長が招集する。
・理事長が必要と認めたとき
・理事会が招集の必要を議決したとき
・5分の1以上の議決権を有する会員より会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき
・前項第3号に規定する総会は、その請求を受取った日から30日以内に招集の手続きをしなければならない。
・総会を招集するには、会議の目的たる事項とその内容並びに、会議の日時および場所を記載した書面をもって、会日の7日前までに正会員に通知を発送しなければならない。


第20条
 (総会の議長)
総会の議長は、理事長または理事長の指名した者がこれにあたる。

第21条
 (総会の定足数)
総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。

第22条
 (議   決)
議事は、この定款に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第22条の2
 (書面表決等)
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として、表決を委任することができる。この場合において、第21条および第22条の規定の適用については、出席したものとみなす。

第23条
 (総会の議決事項)
総会の議決事項は、次のとおりとする。
1.定款の変更
2.事業計画および収支予算の決定および変更
3.事業報告および会計報告の承認
4.会員資格規定、会費規定、理事長選任規定および役員選任規定の決定、変更または廃止
5.その他特に重要な事項

第24条
 (総会の特別議決)
1.第14条および前条第1号に掲げる事項を総会で議決するには、出席正会員の3分の2以上の賛成をもって議決する。
2.前項の議事に関する総会招集の通知には、付議事項の内容および提案の理由を記載しなければならない。

第25条
 (総会の議決事項の通知)
理事長は、総会の終了後遅滞なく、総会の議決した事項を正会員に書面で通知しなければならない。

第26条
 (総会の議事)
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。議事録には、議長が指名した2名の出席正会員が署名しなければならない。

第27条
 (例   会)
本会議所は、別に定める運営規定の定めるところにより毎月1回以上例会を開く。

第 4 章   役     員

第28条 (役員の種類および数)
本会議所に次の役員を置く。
1.理 事 長   1人
2.直前理事長   1人
3.副理事長    3人以上6人以内
4.専務理事    1人
5.理   事   10人以上40人以内
6.顧   問   3人以内を置くことが出来る
7.監   事   2人以上3人以内

理事長、副理事長、専務理事、および理事をもって民法上の理事とし、監事をもって民法上の監事とする。
顧問、監事は、他の役員を兼務し、または委員会の構成員となることができない。

第29条
 (役員の資格および任免)
1.役員は、本会議所の正会員たることを要する。ただし、前年度の理事長が就任する直前理事長は、この限りではない。
2.役員の選任方法は、別に定める理事長選任規定および役員選任規定による。

第30条
 (役員の任期)
1.役員の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2.増員または補充のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
3.任期満了または辞任した役員は、後任者の就任するまでその職務を行なうものとする。

第31条
 (役員の職務)
1.理事長は、本会議所を代表し、業務を統轄する。
2.直前理事長は理事会に出席し、助言協力するものとする。ただし、理事会における議決権は有しない。
3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。
4.専務理事は、理事長を補佐して業務を処理し、理事長に事故があるときには、その職務を代行し、かつ、事務局を統轄する。
5.理事は、理事長、副理事長を補佐し、室担当、委員長、その他理事会において定められた職務を分掌する。
6.顧問は、理事長または日本青年会議所役員等の経験を生かし、理事会に出席し、助言協力するものとする。ただし、理事会における議決権は有しない。
7.監事は、民法第59条の職務を行ない、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、理事会における議決権は有しない。

第 5 章   理  事  会

第32条 (理事会の構成)
本会議所の理事会は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、理事および顧問、監事をもって構成し、出向者は出席をして活動状況を報告しなければならない。

第33条
 (理事会の招集)
1.理事会は、理事長が毎月1回以上これを招集する。
2.理事会構成員の4分の1以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事会の招集を請求することができる。この場合において、正当な理由がなく請求の日より14日以内に招集の手続がとられないときは、請求した者は、理事会を招集することができる。

第34条
 (理事会の議長)
理事会の議長は、理事長または理事長の指名した者がこれにあたる。

第35条
 (理事会の定足数)
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

第36条
 (理事会の議決)
1.理事会の議決は、この定款に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決する。ただし、議長、直前理事長、顧問、監事、出向者、代理出席者は議決権を有しない。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。
2.総会において特別議決を要する事項については、出席構成員の3分の2以上の同意をもって決する。

第37条
 (理事会の議決事項)
理事会は、次の事項を議決する。
1.総会に提出する議案
2.総会から委託された事項
3.会員の賞および入退休復会
4.本会議所の運営に必要な規則の制定および改廃
5.室および委員会の設置、改廃およびその編成
6.その他業務の執行に必要な事項

第38条
 (理事会の議事)
理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。議事録には、議長が指名した2名の出席者が署名しなければならない。

第 6 章   室および委員会

第39条 (委員会および室の設置)
本会議所は、その目的を達成するために必要な事項を調査研究し、審議し、または実施するために委員会を設置し、必要に応じて室を設けることができる。

第40条
 (委員会の構成)
室および委員会の構成は、別に定める運営規定による。

第 7 章   管     理

第41条 (定款等の備え付け)
1.理事長は、定款、規則、会員名簿および登記に関する書類並びに総会、理事会および合同会議の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
2.理事長は、会員から前項の書類の閲覧の請求があったときは、閲覧させなければならない。


第42条
 (事業計画および予算)
次年度理事長予定者は、次年度にかかる次の各号の書類を作成し、次年度開始日の前日までに開催される定時総会において承認を得なければならない。
1.事業計画書
2.収支予算書


第43条
 (事業報告および決算)
1.直前理事長は、理事長在任事業年度(以下「前年度」という。)にかかる次の各号の書類を作成し、前年度終了後2ヵ月以内に開かれる定時総会の10日前までに前年度監事に提出しなければならない。
・事業報告書
・会計報告書(収支決算書、貸借対照表、財産目録)
2.前項に規定する書類の提出を受けた前年度監事は、厳正なる監査を行ない、定時総会の7日前までに意見書を作成し、直前理事長に提出しなければならない。
3.直前理事長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を定時総会に提出し、その承認を求めなければならない。
4.直前理事長は、第1項に規定する書類をその定時総会の7日前までに事務局に備えなければならない。

第 8 章   事  務  局

第44条 (事務局の設置)
本会議所の事務を処理するために事務局を置く。

第45条
 (事務局長)
1.事務局には、事務局長1人および事務局員若干名を置くことができる。
2.事務局長は、専務理事の命を受け庶務を処理する。
3.事務局員は、事務局長の指揮を受け庶務を処理する。
4.事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
5.事務局に関して必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

第 9 章   資産および会計

第46条 (収   入)
本会議所の経費は、入会金、会費およびその他の収入をもってこれに充てる。

第47条
 (会計年度)
本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。

第48条
 (資産の管理)
本会議所の資産は、理事長がこれを管理し、その方法は理事会の議決により定める。

第 10 章   解     散

第49条 (解散事由)
1.本会議所は、民法第68条第1項第2号から第4号まで、および第2項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。


第50条
 (残余財産の処分)
本会議所の解散のときに存する残余財産は、総会の議決により、本会議所と類似の目的をもつ公益法人に寄付するものとする。

第 11 章   雑     則

第51条 (規則および細則)
この定款の執行に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

附     則

  この定款は、2007年1月1日から施行する。

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